令和2年度 大阪市事業所内保育事業所設置・運営事業者(自主財源による整備)募集について

募集

募集の趣旨

大阪市では、増加する多様な地域の保育ニーズに対応するため、認可保育所や認定こども園の整備、地域型保育事業の実施などにより入所枠の拡充を図っており、今回、地域型保育事業所(事業所内保育)を設置・運営していただける方を募集します。
事業所内保育事業とは、保育を必要とする満3歳未満の乳幼児について、当該事業所の従業員等のこども(以下、「従業員枠(こども)」という。)とその他のこども(以下、「地域枠(こども)」という。)を事業主自らが設置する施設又は当該事業主から委託を受けて実施する施設において保育を行う事業です。

募集にあたっての注意事項

  • 随時、要項の内容が変更となる可能性がありますので、ホームページや問い合わせ等により、状況を常に確認するようにしてください。
  • 募集要項の定義などは、本市の解釈によるものとします。
  • 事業所内保育事業所の整備については、大阪市からの開設にかかる補助金(施設整備)はありません。事業所の設置費用について、すべての資金をご用意していただく必要があります(自主財源による整備)。
  • 同一物件で、別途募集しております、「大阪市保育施設等設置・運営事業者(入所枠6人以上等)整備事業」との重複応募はできません。
  • 各地域における募集数に上限はありません。応募いただきました事業計画について、書類審査及びヒアリングにより適格性審査を行い、個別に決定します。ただし、応募状況等により、他事業者が同一物件に応募及び競合をする場合には、止むを得ず選定審査等となる場合があります。
  • 法令等の改正により、募集内容や基準などに変更がある場合があります。設置運営事業者決定後であっても、事業計画の内容を変更いただく場合があります。

連携施設の確保について(よくお読みください)

 「連携施設に関する経過措置(厚生労働省令第61号附則3条)の期間については、連携施設を確保しないことができる特例を延長することとし、所要の措置を講ずる。」という閣議決定(平成30年12月25日付け)を踏まえ、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成31年厚生労働省令第49号)が平成31年4月1日付で施行されたことを受け、当初の経過措置の期間(令和元年度末まで)の経過後も、連携施設の設置の猶予を5年間(令和2年4月1日から令和7年3月31日まで)受けることができます。

募集の概要

募集地域

大阪市内全域にて募集します。地域ごとに募集数の上限もありません。

事業類型・定員

募集における事業類型及び定員については、以下のとおりとします。
なお、事業所の定員の構成については、原則0歳から2歳の全年齢において定員を設定することとし、0歳児≦1歳児≦2歳児となるようにしてください。

ア 保育所型事業所内保育事業

・定員 0~2歳児  20人以上

イ 小規模型事業所内保育事業(A型・B型)

・定員 0~2歳児  19人以下

応募にかかる条件

令和3年3月末までに事業所整備を完了し、認可及び確認を受けて、令和3年4月1日までに開設を行うこと。
整備状況等に応じて大阪市との協議により早期開設が可能です。
応募数に上限はありませんが、応募案件が選定された場合は、すべて事業化してください。
 なお、応募時点で認可をうけていない施設・事業所から給食搬入を受ける事業計画での応募はできません。(社内食堂からの搬入は可能です。)

募集要項

https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/cmsfiles/contents/0000489/489904/jigyoushonai_youkou.pdf

出典:大阪市HP https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000489904.html