特別定額給付金について
その他
新型コロナウイルスによる感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うため、特別定額給付金が給付されます。
特別定額給付金制度の概要(5月1日時点)
給付対象者
- 4月27日時点で住民基本台帳に記録されている方(注)
- 受給権者は、その方が属する世帯主
(注)4月27日以前に住民票を消除されていた方で、基準日において日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ4月28日以降初めて住民基本台帳に記録されることになった方を含みます。
配偶者からの暴力を理由に避難している方へ
配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日時点で現在お住まいの市町村に住民票を移していない方は、所定の手続きを行うことで住民票のある市区町村ではなく現在お住いの市区町村へ給付金の申請を行う事ができます。
詳しくは、以下をご確認ください。
- 総務省ホームページ「配偶者からの暴力を理由とした避難事例の取り扱い」
- 大阪市ホームページ「~配偶者からの暴力を理由に避難している方へ~特別定額給付金に関するお知らせ」
給付額
- 給付対象者1人につき10万円
給付金の申請及び給付の方法
感染拡大防止の観点から、給付金の申請は次の(1)及び(2)を基本とし、給付は原則として申請者本人名義の銀行口座へ振り込みます。
(1)郵送での申請
大阪市から受給権者宛てに郵送した申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに大阪市に郵送する方法
(注)本人確認書類の写しとは、運転免許証の写し、マイナンバーカードの写し、健康保険証の写し、年金手帳の写し 等
(2)オンライン申請(マイナンバーカードが必要)
マイナンバーカードをお持ちの方が、マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請する方法
(注)電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要
申請受付・給付開始スケジュール(予定)
- 5月15日(金曜日):専用コールセンター設置予定
- 5月中旬~:【オンライン】申請受付開始
- 5月22日(金曜日)~:【郵送】順次、各世帯に対して申請書送付、申請受付開始
(注)上記の申請受付開始時期及び給付時期は予定です。
(注)詳細が決定次第当ホームページを随時更新・公表いたします。